「外安全・外感染」
について

    「外安全・外感染」とは

    正式には「歯科外来診療医療安全対策」ならびに「歯科外来診療感染対策」と呼ばれるものです。これは患者さまが診療中に不安や緊張、その他の要因により体調をくずされるなど万一の状況に備え、適切な対応をおこなう体制の基準が厳格に示されています。その基準を満たし厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行うことで認証される制度です。 久我山・杉並歯科は「外安全・外感染」届出済歯科医院として次の基準を満たしています。今後も、より安全で安心な歯科医療をご提供できるよう、努力を続けて参ります。

    1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

    2. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。

    3. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

    4. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。

    5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    6. ・自動体外式除細動器 (AED)
      ・経皮的酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
      ・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
      ・血圧計
      ・救急蘇生セット
      ・歯科用吸引装置

    7. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。

    8. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調 整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

    9. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
    10. また、歯科外来診療医療安全対策加算とは、そのような基準を満たしていることを、厚生労働省地方厚生(支)局に届出ている歯科医療機関が初・再診料に加算する点数です。外安全1は初診料が12点、再診料が2点、外安全1は初診料が12点、再診料が2点の加算です。

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